子なし夫婦が離婚前に決めておくべき事と請求できる慰謝料相場

Oおばちゃんです。
今日は、子なし夫婦が離婚前に決めておくべきことと、請求できる慰謝料相場について紹介していきますね。

慰謝料

慰謝料とは、夫や妻、どちらか一方が相手から受けた精神的苦痛に対して支払われるお金のことを言います。たとえば、浮気や不倫などの不貞行為、暴行や虐待などのDVなどの不法行為などが慰謝料請求の対象となります。

離婚理由で多い「性格の不一致」では不法行為というわけではないので、慰謝料が発生することはほぼありません。

慰謝料は、夫婦の共有財産から支払われるので、財産分与と合わせておよそ200万円から600万円が相場のようです。

注意すべき点は、慰謝料を受領する側は、

  • 財産分与と慰謝料をしっかりと区別して、公正証書や調停調書に記載すること。
  • 分割での受領はなるべくさけること。

です。
財産分与と慰謝料は夫婦の共有財産から支払われるものであるため、混同しやすいですが、まったく別のものですので、請求するのかもうしなくてよいのか、公正証書や調停調書に書いた文言をしっかりと確認しましょう。

離婚して新しい生活が始まると、調停など公的に決定したことでもおざなりにしてしまいがちです。ですので、取漏れを防ぐためにもできるだけ慰謝料は一括で支払ってもらうようにしましょう。もし分割になってしまった場合でも、頭金として最初に払ってもらえる金額を多くするなど、対策するようにして下さい。

慰謝料の請求できる期間は、民法上の不法行為責任と同じですので、離婚後3年以内なら請求できることを覚えていて下さい。

財産分与

財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に築いた財産は2人のもの(たとえ、夫が会社員で妻が専業主婦であっても、夫の給料等は夫と妻、2人のものであるということ。)であるので、離婚の際には、これを分け合う、というものです。

財産分与は、それぞれの夫婦の婚姻期間の長さ(長ければ財産も多くなります。)や収入の多さによって金額が異なるのは当然ですが、財産分与の額がどちらか一方に過大に大きい、ということでなければ、贈与税が課されることはありません。

夫・妻それぞれ相手が持っている財産を調べることは、離婚してからだと難しくなります。
相手の預貯金(銀行口座)、金融資産(証券口座)は、銀行・証券会社名、支店、口座番号、残高、不動産を持っているならば謄本など、正確な所在地が確認できるものをチェックして把握しておく作業は、なるべく婚姻中におこなっておいてください。

財産分与は離婚後2年以内にしか請求することができないので覚えておきましょう。

子供なし夫婦が離婚時に請求できる慰謝料相場

離婚の慰謝料とは夫婦の一方から受けた精神的苦痛に対して賠償するお金のことですから、たとえ子供がいなかったとしても、離婚原因によっては請求することができます。

①浮気や不倫(不貞行為)の慰謝料

浮気や不倫(不貞行為)の離婚の慰謝料の相場は30万~500万円です。
かなりの幅があるのですが、慰謝料が高額になる場合というのは、婚姻期間が長期であること、夫もしくは妻の不貞行為により婚姻生活が破綻した、不貞行為が長期間にわたるもしくは頻度が多いなどの場合です。

②経済的な問題の慰謝料

生活費を渡さないことによる離婚は、生活費を渡さないことそれ自体が扶養義務違反や扶助協力義務違反となりますから、慰謝料を請求することができます。この場合の慰謝料額は50~150万円程度です。

③暴力、ドメスティックバイオレンスの慰謝料

暴力、ドメスティックバイオレンスによる離婚の場合の慰謝料の50万~300万です。
暴力、ドメスティックバイオレンスは離婚を継続しがたい重大な事由ですから、300万円以上の慰謝料が認められることもあります。

そもそも暴力は犯罪です。家庭内で起こったとしても犯罪行為には変わりありません。

妻だから、夫だから、家族だからと言って、暴力をふるうことが許されると思うのは甘えであるというほかはないでしょう。たとえ、慰謝料として300万円支払ったとしても、耐え難い苦痛を配偶者に与えたことは償いきれません。

性格の不一致の慰謝料

性格不一致による協議離婚で、一方が自分の非を認めて任意に支払うというならともかく、裁判離婚で性格の不一致による慰謝料が認められることはほぼないと思われます。
性格の不一致は誰が悪いということもなく、単に相性が悪かったわけですからそこに慰謝料を認める理由はないわけです。