子なし夫婦が離婚にいたる主な原因

みなさん、こんにちは!

今回は子なし夫婦が離婚にいたる主な原因について考えて行きたいと思います。

①浮気や不倫(不貞行為)

夫や妻の浮気で離婚になるケースは、追って紹介する性格の不一致を除くと件数が多いものです。協議離婚においては浮気の回数は問題にならず、たとえ1回であったとしても、夫婦の合意があれば離婚ができます。

浮気をした側が離婚したくないと言い張って、裁判離婚まで進むとなると、継続的な異性関係がない限り、離婚請求は認められません。また、浮気をした側からの離婚請求も原則として認められません。不貞行為があったことの証明は、不貞行為を理由として離婚を請求する側が証明する必要がありますので証拠集めに注意しましょう。

②経済的な問題

夫、妻はお互いに協力し、生活を助け合わなければなりません。それなのに、一方が働かない、働いていても生活費を渡さないなどで家計が火の車になっているなど、生活が困窮してしまうような場合です。これを扶助義務違反と言います。どんな理由があっても生活費を渡さないことは、離婚請求の原因になります。

③暴力、ドメスティックバイオレンス

最近では妻から夫への暴力も話題になっていますが、配偶者からの暴力(ドメスティックバイオレンス)も離婚原因の1つです。暴力は、ふるわれた方の心と体に重大な傷をもたらします。どのような暴力をふるう配偶者との婚姻生活を続けることは難しいことです。裁判所も暴力については厳しい姿勢を示します。最近ではもっるハラスメントと言って言葉の暴力も離婚原因に増加していますが、残念ながら裁判所がモラルハラスメントを離婚原因と認めることはまだ少ないようです。

④性格の不一致

離婚原因としてもっとも多いとされています。けれども、③で述べたモラルハラスメントについては、暴力と認められず「性格の不一致」に含まれてしまうので、「性格の不一致」と言っても様々で、単なる「合わない」2人なのか、モラルハラスメントがあって深刻な事態なのか、幅が広いと考えられます。「性格の不一致」という言葉は平和的に聞こえますが、モラルハラスメントの場合はそのような言葉で片付けられないほど傷ついている人も大勢います。裁判離婚では「性格の不一致」を離婚原因として認めることは難しいようですが、協議離婚や調停では、もはや夫婦として婚姻を継続しがたいとお互い同意すれば離婚が成立します。

夫婦2人だけの離婚は、離婚自体に争いがなければ、すぐに成立してしまいます。
だからこそ、慰謝料や財産分与につきなおざりにしてしまい後で後悔することも考えられます。
もちろん、離婚という事柄自体に長く時間をとられたくないから、話し合いなどすぐに終わらせたいという考え方もあるでしょう。

ご自身にとってより良い選択をすることが正解であることには間違いありません。
上記をご参考に、重要な決定をする際には司法書士や弁護士などの専門家に相談してください。
どうぞじっくり考えてみることをお勧めいたします。