離婚と一緒に行う手続き

こんにちは。
今回は、離婚と一緒に行う手続きをみていきます。

離婚と一緒に行う手続き

離婚届の提出+住民票の移動

離婚届は、どこの役所でも同じ書式で、役所で無料で配布していますし、役所のホームーページからPDFでダウンロードすることもできます。プリンター等をお持ちでしたら、それをA3サイズで印刷し、記入することで足ります。

離婚届にどうしても必要な記載事項は、夫・妻のそれぞれの署名と捺印、証人2名以上の署名と捺印です。印鑑はいずれも三文判で構いません。

多くが妻の場合かと思いますが、婚姻前の氏に戻る場合は、結婚前の両親の戸籍に戻るのか、新しい戸籍を作るのかを選択して記載します。

添付書類は、調停離婚のときは調停調書の謄本、審判離婚のときは審判所の謄本と、審判の確定証明書、和解離婚のときは和解調書の謄本、裁判離婚のときは判決書の謄本と、判決の確定証明書が必要です。

協議離婚の際は、特に添付書類は必要ありませんが、本籍地以外の役所に離婚届を提出する場合は、夫婦の戸籍謄本が必要です。

離婚によって引っ越しをする方が多いと思います。
住民票の届け出も同じく役所(住民戸籍係というように同じ窓口でできたりします。)でできてしまいますから、一緒に行ってしまいましょう。

国民年金の加入・変更+健康保険の加入・変更

サラリーマンで勤務先の年金や健康保険に加入している方は、勤務先に離婚したことを届け出る必要があります。

自営業者など国民年金加入者である場合は国民年金と国民健康保険の変更手続きが必要になります。

専業主婦であった方は、新たに、国民年金と国民健康保険への加入が必要です。

国民年金は役所の国民年金課で手続きができます。健康保険は役所の国民健康保険課で手続きを行います。

どちらも大事な届け出ですので一緒に行ってしまいましょう。

国民健康保険は病気にならなければいいや、と考えている人もいますが、前の健康保険から外れて14日以内に加入をしなくてはならないという決まりがありますので、必ず加入手続きをするようにしてください。

印鑑登録の変更(もしあれば)

印鑑登録をしている方は、離婚による姓の変更に伴って、印鑑それ自体や住所が変更になる場合は、新たに印鑑登録をし直す必要があります。

名義変更(パスポート、運転免許証、銀行口座、保険)
姓が変更になった場合のみ、パスポート、運転免許証などの公的な発行書類、銀行口座と保険の名義変更が必要です。パスポートは各都道府県のパスポート申請窓口で手続きできます。

運転免許証の名前の変更は、警察署で行えます。銀行口座の名義変更は、銀行窓口にて申し出てください。保険の名義変更は郵送でできると思いますので名義変更の窓口に電話で問い合わせましょう。

配偶者が離婚に応じてくれないときの対処法

専門家に相談

夫婦がお互いに感情的になってしまうのが離婚問題です。
たとえば、冷静な第三者、仲人や友人に間に入ってもらい、話し合いを行うことも一つ考えられますね。

しかしながら、配偶者が離婚について応じてくれない、話し合いに応じようとしないなどのときは専門家に相談してみることを検討するべきです。

相談先としては、区役所や市役所など自治体が無料の法律相談窓口を開催していることもありますし、法テラス(日本司法支援センター)は、国民が誰でもどこでも法的なトラブルの解決に必要な情報やサービスの提供を受けられるようにしようという構想の下、設立された公的な法人ですから、収入や資産が一定額以下であれば、無料で法律相談が受けられます。

そのほか、30分5000円にはなりますが、弁護士会が設置している法律相談センターがあります。依頼できる弁護士がすぐに思い当たらないときは、安心できる相談窓口と言えます。

弁護士はその経験や法的な知識によって、相談者にとってベストな解決策を考え、手助けしてくれます。

調停・裁判へと手続きを進める

夫婦だけでの協議だけでなく、弁護士などの第三者を交えての協議を行っても、離婚の話が平行線をたどるばかりであった場合、協議離婚はあきらめて、裁判所の利用を考えましょう。

前にも述べた通り、家庭裁判所に調停を申立て、そこで調停を成立させることができれば、離婚は成立します。

調停でも解決することができず、合意ができないときは、たいていの場合、家庭裁判所で離婚裁判へと手続きを進めることになります。

法定での審理の上、判決を得ます。1審での判決が不服の場合、高裁への控訴、憲法違反、重大な法令違反があること、という条件に限られますが、最高裁判所への上告もすることができます。